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メルボルン留学ガイドビクトリア州の高校留学

留学中、日本の高校はどうなるのか

最終更新:2026年9月14日

最初に確認するのは、留学先ではなく在籍校です

高校留学を考えるとき、多くの方は先に留学先を調べます。ただ、帰国後に何年生になるかを決めるのは日本の在籍校です。ここを後回しにすると、あとから選択肢が狭まります。

このページは、在籍校に何を確認すればよいかを整理したものです。

留学扱いと休学扱い

日本の高校を離れる扱いには2つあります。この違いで、帰国後の学年が変わります。

留学扱い 休学扱い
根拠 学校教育法施行規則 第93条 各校の学則
単位認定 36単位を超えない範囲で認定できる 認定の仕組みがない
帰国後の学年 同学年に戻れる可能性がある 原則として1年遅れる
判断する人 校長 校長

どちらになるかは在籍校の判断です。「留学扱いにしてもらえるか」が、最初に確認すべきことになります。

条文

根拠となる条文をそのまま引用します。

第九十三条 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が外国の高等学校に留学することを許可することができる。

校長は、前項の規定により留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし、三十六単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

校長は、前項の規定により単位の修得を認定された生徒について、第百四条第一項において準用する第五十九条又は第百四条第二項に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる

第3項が実務上とても重要です。学年の途中でも課程の修了や卒業を認められるという規定があるため、学年暦のズレを吸収できる余地があります。

卒業に必要な単位数は第96条に定められています。

第九十六条 校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認めるに当たつては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、七十四単位以上を修得した者について行わなければならない。

つまり、卒業に必要な74単位のうち、最大36単位までを留学先での履修で満たせる可能性があるということになります。

36単位への引き上げ

上限は以前30単位でしたが、文部科学省の省令改正により 36単位に引き上げられました。施行は2010年4月1日です。

古い資料には「30単位」と書かれているものがあります。現行は36単位です。

在籍校に確認すること

相談に行く前に、確認したい項目を整理しておくと話が早く進みます。

扱いについて

  • 留学扱いにしてもらえるか。条件はあるか
  • 休学扱いになる場合、帰国後は何年生になるか
  • 申請の締切はいつか

単位認定について

  • 何単位まで認定される見込みか
  • どの科目が認定の対象になるか
  • 認定の判断はいつ行われるか(渡航前か、帰国後か)

書類について

必要書類は、出どころで3つに分かれます。

誰が出すか
在籍校が出すもの 留学許可の書類、在学証明
生徒・保護者が出すもの 留学の願い出、留学計画
留学先が出すもの 在籍証明、成績証明、履修内容の記録

**留学先が出す書類は、渡航前には手元にありません。**帰国後に取り寄せることになる書類が何かを、渡航前に確認しておくと後が楽になります。

学年暦のズレが影響します

日本は4月に始まり3月に終わり、ビクトリア州は1月末に始まり12月に終わります。約3か月のズレがあるため、1年間の留学でも日本の学年度にはきれいに収まりません。

渡航と帰国のタイミングによって、在籍校での扱いが変わります。学期の日程は日程と締切のページに、学年の対応は学年の対応表に掲載しています。

大学進学をどちらの国で考えるか

ここも早めに決めておきたい点です。

  • 日本の大学に進む場合 … 在籍校での単位認定と、帰国後の学年が重要になります
  • オーストラリアの大学に進む場合 … VCE を取得して ATAR を得る道になります。この場合は正規留学を選び、Years 11・12 を現地で過ごすことになります

VCE と ATAR の仕組みはVCEのページで扱っています。

どちらの道を選ぶかで、留学の期間も、選ぶ制度も変わります。迷っている段階でご相談いただいてかまいません。

出典

出典:日本法令外国語訳データベースシステム「学校教育法施行規則(第93条・第96条)」(2026年9月11日確認)文部科学省「学校教育法施行規則の一部を改正する省令について(高等学校等における外国留学時認定可能単位数の拡大)」(2026年9月11日確認)

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